2018年12月28日
CB無線機で楽しむ際のルール(規則)を書き留めます。
今回のアース実験を機に、「規則」というものを学びました。
無線設備規則(総務省)
第七節の二 市民ラジオの無線局の無線設備
(市民ラジオの無線局の無線設備)
第五十四条の二
市民ラジオの無線局(法第四条第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 通信方式は、単信方式であること。
二 送信装置の発振方式は、水晶発振方式であること。
三 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。
四 外部送話器及び外部受話器の接続線は、二メートルを超えないものであること。
五 送信空中線は、その型式がホイツプ型であり、かつ、その長さが二メートルを超えないものであること。
六 給電線及び接地装置を有しないこと。
七 変調用周波数の発振ができないこと。
今回のアース実験は「六」に触れるものです。
よって規則からの逸脱は確実です。
大変申し訳ありませんでした。以後十分に気をつけます。
反響装置はok、、、!? ケロは安泰!
無線設備規則(総務省)
第七節の二 市民ラジオの無線局の無線設備
(市民ラジオの無線局の無線設備)
第五十四条の二
市民ラジオの無線局(法第四条第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 通信方式は、単信方式であること。
二 送信装置の発振方式は、水晶発振方式であること。
三 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。
四 外部送話器及び外部受話器の接続線は、二メートルを超えないものであること。
五 送信空中線は、その型式がホイツプ型であり、かつ、その長さが二メートルを超えないものであること。
六 給電線及び接地装置を有しないこと。
七 変調用周波数の発振ができないこと。
今回のアース実験は「六」に触れるものです。
よって規則からの逸脱は確実です。
大変申し訳ありませんでした。以後十分に気をつけます。
反響装置はok、、、!? ケロは安泰!
Posted by pollux at 19:02│Comments(0)
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